道路交通法第71条の3に定められている「普通自動車等の運転者の遵守事項」では、必ずシートベルトを装着することが義務づけられています。[注1]
また、同条3の2では、自動車の運転者は同乗者にシートベルトを装着させることを義務としています。つまり、高速道路で車に乗っている人は、運転者・同乗者問わず、全員がシートベルトを着用しなければなりません。
なお、同乗者にシートベルトを着用させる義務があるのは、同乗者本人ではなく、その車を運転する人です。高速道路で同乗者がシートベルトを装着しなかった場合、その責任は運転者が負うことになりますので注意しましょう。
[注1]
e-Gov法令検索:「道路交通法」■シートベルト着用義務の例外
車に乗車する人間は、原則としてシートベルトを着用する義務がありますが、一部例外もあります。
道路交通法施行令第26条の3の2では、シートベルトの着用義務について、以下の場合は免除すると定めています。[注2]
負傷もしくは傷害のため、または妊娠中であることにより、シートベルトを装着するのが難しい場合
著しく座高が高いまたは低い、あるいは著しく肥満しているなど、身体の状態によって適切にシートベルトを装着することができない場合
自動車をバックするために運転するとき
シートベルトの数が足りないとき(乗車人員の制限を超えない場合に限る)
なお、幼児は2に該当しますが、道路交通法第71条の3の3において、幼児には幼児用補助装置(チャイルドシートなど)を使用させることが義務づけられています。[注1]
[注2]
e-Gov法令検索:「道路交通法施行令」