めでたく記号として残った温泉マーク。ところで「温泉」とは?
何が温泉かは、1948(昭和23)年制定の「温泉法」という法律で決められています。その定義は、地下から湧き出した温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く)のうち、摂氏25度以上(源泉から採取されるときの温度)、もしくは指定された19の成分(遊離炭酸、水素イオン、総硫黄、ラドンなど)のうち一種類以上を一定量以上含むもの。冷たくても、指定成分が一定量以上溶け込んでいれば「温泉」になるのですね。
「温泉法」は、温泉の保護や安全確保、温泉利用の適正を目的としており、環境省では公共福祉増進のために「国民保養温泉地」の指定を行なっています。国民保養温泉地とは、温泉利用の効果が十分期待され、かつ健全な保養地として活用される温泉地のこと。最初に指定されたのは、酸ヶ湯温泉(青森県)、日光湯元温泉(栃木県)、四万温泉(群馬県)の3か所でした。以後年々数が増え、2020(令和2)年11月現在では、全国で77か所が指定されています。
温泉地には固有の自然環境や泉質、神話に由来する「開湯伝説」など、風土とともに語り継がれる歴史や文化があります。なじみ深い「温泉マーク」とともに、大切にしていきたいですね。
◆国民保養温泉地基準
第1 温泉の泉質及び湧出量に関する条件
(1)利用源泉が療養泉(特に治療の目的に供しうるもの)であること。
(2)利用する温泉の湧出量が豊富であること。なお、湧出量の目安は温泉利用者1人あたり0.5リットル/分以上であること。
第2 温泉地の環境等に関する条件
(1)自然環境、まちなみ、歴史、風土、文化等の観点から保養地として適していること。
(2)医学的立場から適正な温泉利用や健康管理について指導が可能な医師の配置計画又は同医師との連携のもと入浴方法等の指導ができる人材の配置計画若しくは育成方針等が確立していること。
(3)温泉資源の保護、温泉の衛生管理、温泉の公共的利用の増進並びに高齢者及び障害者等への配慮に関する取組を適切に行うこととしていること。
(4)災害防止に関する取組が充実していること。
※環境省ホームページより
◆国民保養温泉地一覧参考サイト
安中市ホームページ環境省一般社団法人 日本温泉協会日本旅マガジン